何でも著作権侵害じゃないかと言えばいいと言う訳ではありません。 著作権とはコピーライトとも呼ばれ、言語、音楽、コンピュータプログラム等の表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した著作物を排他的に支配する財産的な権利である。 引用元:Wikipedia これを見て、著作権について理解してください。 また、仮に思想や感情を表した言葉だとしても著作権の有効期限は創られた方の死語50年のみです。 petit(プチ)と言う言葉は50年前からあるはずなので著作権は発生しません。 ですので言葉はいくら使っても何ら問題はありません。