回答ありがとうございます^^ 6.2は使用する側の定義と解釈してました。自分のソフトに組み込む場合や、配布された物を使う権利的な。 で、データを含んだものを配布する場合は、別に配布の方の規定の縛りが発生して、READMEの同梱は必須なのかなと。 プチコンの場合、公開された物は2次利用可なので、提供したライブラリが使用された作品が公開されて、その先でそこからフォント部分が抽出されて別のライブラリ等が作られた場合、フォントとして配布の場合は、READMEを同梱の意図が引き継げなくなってしまいそうで、それはどうしたらよいのだろうと^^; 難しく考え過ぎなのだろうか^^;